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千葉県学校事務研究協議会会則(抜粋) |
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- 第1条(名称と事務局)
- 本会は、千葉県学校事務研究協議会と称し、事務局を会長所属の学校内に置く
- 第2条(目的)
- 本会は、会員相互の連携をもとに学校事務の研究・事務職員制度の確立を推進し会員の資質向上を図り、もって学校教育および教育行政の推進に進展に寄与することを目的とする
- 第3条(事業)
- 本会は、前項の目的を達成するため次のことを行なう
- 学校事務に関する研究
- 会員の資質に関する事項
- 本会と目的を同じくする他団体との連携に関する事項
- その他本会の目的を達成するために適当と認める事業
- 第4条(会員)
- 本会は、千葉県内の公立小・中・養護学校に在職する学校事務職員並びに本会の趣旨に賛同する者をもって組織する
- 第6条(機関)
- 本会には次の機関を置く
- 総会
- 評議員会
- 第15条(役員会)
- 会長は必要に応じ総務会、常任理事会、理事会を召集することができる
- 総務会は会長、副会長、会計および顧問をもって構成する
- 常任理事会は会長、副会長、会計及び常任理事をもって構成する
- 理事会は会長、副会長、会計、常任理事及び理事をもって構成する
- 第16条(専門部)
- 事業の執行を円滑にするために、次の専門部を置く
- 企画部(会の運営、企画、調整等を行なう)
- 研修部(会員の研修、研究行事の企画、運営を行なう)
- 研究部(学校事務に関する研究を行なう)
- 広報部(会報の発行、各種行事の記録等を行なう)
- 調査部(各種調査の実行、会員名簿の作成等を行なう)
- 第17条(特別委員会)
- 事業の執行にあたって、会長が必要と認めるときは評議員会の承認を経て特別委員会を設置することができる 特別委員会は会長から委任された事業を執行し、目的達成後解散する
- 第19条(会費)
- 本会の経費は、負担金及び寄付金、その他の収入をもってこれにあてる
- 2. 負担金は1名につき1会計年度3,000円とする。但し、必要が生じた場合には総会の承認を得て徴収することができる
- 第20条(会計年度)
- 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる
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