|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
平成10年9月中央教育審議会 |
|
|
|
今後の地方教育行政の在り方について |
|
 |
(1)第3章 学校の自主性・自律性の確立について
5 学校の事務・業務の効率化
子どもの数の減少により学校の小規模化が進行しているが、その一方で、「総合的な学習の時間」の導入や選択教科の拡大、あるいは学校予算を各学校の要求や実態に応じ編成するなど、学校裁量権限の拡大に応じて学校の責任において判断し対応することが必要となる事務・業務が今後増えていくことが予想される。また、校長や教職員が子どもと触れ合う時間をより一層確保することも必要である。このため、国や教育委員会等においては、学校が処理すべき事務業務に係る負担軽減を図るため、調査統計の対象と方法、教職員の研修や研究指定校等の在り方の見直しを含めて、学校が外部から依頼される様々な事務等の軽減を図るための措置を積極的に講じる必要がある。
また、地域社会と連携した開かれた学校づくりや地域の活力の学校の教育活動への導入・活用、さらにコンピュータ処理や書類の電子化の推進、校内LANや学校と教育委員会を結ぶ情報網の整備など情報化の進展を踏まえて、従来のような事務・業務を全て校内で実施、処理することとしてこれに必要な組織を整備するという考え方を見直すことも必要である。
その際、地域や学校の状況に応じて、それぞれの学校や学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、事務・業務の共同実施や教諭以外の専門性を有する者の活用等に積極的に取り組むことが求められる。また、地域の教育行政機関である市町村教育委員会が、市町村立中学校と都道府県立高等学校など設置者が異なる学校についても積極的な連携を推進し、地域における学校が一体となってお互いの教育機能を活用することが大切である。
さらに、教育委員会と学校の役割分担についても各学校の事務・業務を軽減する観点から見直しが求められる。すなわち、学校の自主的取組に委ねるべきと判断される事務は学校に任せ、教育委員会は各学校ごとの対応では限界がある地域全体の教育課題に対応した施策や事業の実施の在り方等を工夫することが必要である。以上のような観点から、これに関連する制度等について以下のように見直し、改善を図る必要がある。
具体的改善方策
(学校の事務・業務の共同実施)
カ) 地域全体の教育力の向上を図り、多様な教育活動を推進するために、地域内の小学校、中学校、高等学校が共同して学校行事や野外体験活動、部活動 などの教育活動を実施するなどの工夫を講じること
キ) 地域の状況や学校の実態に応じて、第3章2の具体的改善方策クで触れた教職員の兼務を積極的に推進することにより、地 域内の小学校と中学校と高等学校など学校間の連携・協力を促進することに努めること。
ク) 学校規模や実態に応じて、学校事務を効率的に執行する観点から、特定の学校に複数の事務職員を集中的に配置して複数校へ兼務させることや学校の事務を共同実施するセンター的組織を設置すること等により、学校事務・業務の共同実施を推進するための方策を検討すること。
(専門的人材の活用)
ケ) 養護教諭、学校栄養職員、学校事務職員などの職務上の経験や専門的な能力を本務以外の教育活動等に積極的に活用すると共に、学校教育相談や進路相談などの分野において学校内外の専門的知識を有するものを活用し必要に応じて校内の生徒指導組織等との連携を行うなど学校内外の多様な人材を積極的に活用する方策を検討すること。
コ) スクールカウンセラーやALT(外国人外国語指導助手)などが本務以外の学校の教育活動にも参画することができるよう、学校の職員としておくことができるようにするなどの工夫を講じること。
|
|
|
|
|
|
|
当サイト内に掲載されている文章、画像などの全てのコンテンツを無断で複製、転載することを禁じます。
|
Copyright © 2003-2006 chijiken all rights reserved. |
|
 |
|